決議・声明

貸与制下の司法修習修了者(貸与世代)に対する一律給付等の実現を求める会長声明

 

 司法は、三権の一翼として、法の支配を実現し国民の権利を守るための枢要な社会インフラであり、法曹はこの司法の担い手として公共的使命を負っている。そこで国は、高度な技術と倫理感が備わった法曹を国の責任で養成するために、修習専念義務を課す一方で、司法修習生には公務員に準じた給与を支払う給費制(以下「給費制」という。)を1947(昭和22)年以来60年あまりにわたり維持してきた。しかし、この給費制は、2011(平成23)年に廃止され、修習期間中に生活費等が必要な司法修習生に対して国がその費用を貸与する制度(以下「貸与制」という。)に変更されてしまった。この貸与制については、当会を含む全国の弁護士会や日本弁護士連合会が給費制の復活等を求める様々な活動をした結果、2017(平成29)年に裁判所法が改正され、第71期司法修習生から修習給付金制度が創設された。

 ただ、この貸与制が廃止された後給付金制度が創設されるまでの間の第65期から第70期までの貸与制下に司法修習を修了した者(以下「貸与世代」という。)に対しては、何らの是正措置がとられなかった(なお、「貸与世代」は一般的には「谷間世代」と呼称されることがあるが、当会は従前から貸与世代との用語を用いてきたことから同用語を用いる)。

 当会では、2017(平成29)年5月31日付「修習給付金の創設に関する改正裁判所法の成立にあたっての会長声明」や2018(平成30)年5月18日付「修習費用貸与制下の司法修習修了者に対する施策の早期実現に向けての会長声明」において、貸与世代のみが無給での司法修習を強いられたことが不公平・不平等であり国に対し是正措置を講じること等を求めてきたが、いまだその是正措置はとられていない。

 貸与世代は全法曹約4.7万人うち約1.1万人にものぼり、全法曹の約4分の1に及ぶ。これらの者は、無給で司法修習を受け、法曹になった後も貸与を受けた修習資金の債務負担を負うという不公平・不平等な状態に置かれている。当会にも、貸与世代から「経済的理由によって業務や活動に制約が生じている」、「奨学金と併せた返還となるため人生設計にも影響がある」等と率直な声が寄せられてきたところである。

 他方、貸与世代は、現状、司法の担い手として、様々な公益的な活動の担い手として活躍している。当会においても女性・子ども・消費者・高齢者障害者・外国人・性の多様性等の人権問題への取組・支援、貧困問題への取組、法教育への取組、犯罪被害者支援、コロナ禍における法律相談、災害復興支援、中小企業支援、まちづくり・空き家対策、国際司法支援等、極めて広範囲な領域において活動している。

 上記の通り、現時点において司法を担い、将来においても司法の担い手として活躍する貸与世代が、明らかに不公平・不平等な事態によりその活動が制限されるようなことがあってはならないし、現状の事態もこれ以上続いてはならない。同人らに一律に給付金を支給する等の措置をすることにより不公平・不平等な状態を是正することは、法曹の活躍の幅や量を広げて司法機能を強化し、国民の権利利益を保護するために必要不可欠である。

 日本弁護士連合会においては2019(平成31)年以降、貸与世代に対して20万円の給付金を支給する措置が講じられ、当会においても同年以降、貸与世代の会員の会費を最大60万円減額する措置を講じているところであるが、国においても早急に是正措置がとられなければならない。

 貸与世代への経済的支援として国が給付金の一律給付を行う等の施策を行うことについては、これまで日本弁護士連合会等に対して多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられ、本年3月3日、この賛同メッセージの総数が衆参両院の国会議員定数713名の過半数である357名を超えた。この賛同メッセージを寄せた国会議員は与野党問わず広がっており、上記経済的支援の必要性についての国民的理解が進んでいるというべきである。

 よって、当会は、貸与世代への経済的支援についての国民的理解が進んでいる現状において、再度、国に対し、貸与世代への給付金の一律支給等の経済的支援を直ちに行うよう強く求めるものである。

 

2023(令和5)年3月14日

沖縄弁護士会

会長 田 島 啓 己

 

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