生活保護基準の引下げ見直しを求める会長声明
昨年10月19日、横浜地方裁判所は、神奈川県内の生活保護利用者らが、2013年8月から3回に分けて実施された生活保護基準の引下げ(以下「本引下げ」という。)にともなう保護費減額処分の取消し等を求めた訴訟において、同処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
本判決は、生活保護基準は生活保護法8条2項所定の事項を遵守して定められる必要があるところ、本引下げは統計等の客観的数値等との合理的関連性を欠き、専門的知見との整合性を有しないとした上で、本引下げの影響は保護利用世帯のおよそ96%に広く及ぶもので、かつ減額幅も大きいことに照らし結果も重大であるから、厚生労働大臣の判断過程には過誤・欠落があり、本引下げ全体について裁量権の逸脱・濫用の違法があったと結論づけた。
本引下げにともなう保護費減額処分については、これまでに全国29の地方裁判所に30の同処分の取消し等を求める訴訟が提起されているところ、本判決は、減額処分の取消を認めた大阪地方裁判所判決(2021年2月22日)、熊本地方裁判所判決(2022年5月25日)、東京地方裁判所判決(2022年6月24日)に続いて4例目のものであり、評価できる。第一審段階であるとはいえ、本引下げにともなう保護費減額処分の取消を認容する判決が4件も出されたこと自体が、我が国のセーフティネットへの信頼が大きく損なわれていることを如実に示すものであって、これは、極めて憂慮すべき事態である。かかる事態をこれ以上放置することは許されず、憲法25条による生存権保障の根幹となるセーフティネットへの信頼を回復するための取組みは急務である。
昨今、消費者物価指数の上昇が著しいところ、消費者物価指数が上昇すれば生活費が上昇し、生活保護利用者を含む低所得者の生活に深刻な影響を及ぼす。中でも、電気代等のエネルギーや食料(生鮮食品を除く)など家計に直結する品目の上昇率が高く、生活保護利用者を含む低所得者の生活に対する打撃が大きい。このような深刻な物価上昇下においては、生活保護基準を早急に元の水準に戻す必要性が高い。
本判決を踏まえ、当会は政府に対し、本引下げを見直し、少なくとも2013年8月以前の生活保護基準に早急に戻すことを強く求めるものである。
2023年(令和5年)1月24日
沖縄弁護士会
会 長 田 島 啓 己