被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)に関する相談の概要
被災ローン減免制度(自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン)に関する相談の概要
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」と言います。)とは?
平成30年西日本豪雨、平成28年熊本地震などの自然災害の影響で、住宅ローンや事業性ローンなどの返済にお困りの方を対象として、一定の要件を満たす場合に、住宅ローン、事業性ローンなどの免除・減額を申し出ることができる制度です。
ガイドラインに「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が適用されました。
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、令和2年2月1日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務の減免が受けられます。
ガイドラインのメリットは?
1 いわゆるブラックリストに載りません。
2 一定の財産を手元に残せます。
最大500万円の現預金、家財地震保険金最大250万円、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金といった財産を手元に残せます。
3 原則として保証人への支払請求がされません。
費用は?
登録支援専門家弁護士の支援には費用がかかりません。
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ご相談・お問い合わせ
沖縄弁護士会法律相談センター 098-865-3737
※ご連絡の際に、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に関する相談とお伝え下さい。