新着情報

 

新型コロナウイルスに関する債務整理ガイドラインについて
2020年12月1日から、新型コロナウイルス感染症に関連して借金等の債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方を対象に、債務の減額や免除等が受けられる制度が運用されています。

 

対象者

新型コロナウイルスの影響による失業や、収入・売上が減少したことによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方

 

対象となる債務

1 2020年2月1日以前に負担していた債務全般
2 2020年10月30日までに、新型コロナウイルス感染症による収入等の減少に対応のために負った債務

 

制度のメリット

1 弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援を無償で受けることができます。
2 制度を利用したことが、個人信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されないため、制度利用後の新たな借入れに影響が及びません。
3 原則として保証人への請求もされません。

 

手続きの流れ

1 最も多額の借入をしている金融機関等に、ガイドラインの利用を申し出て、手続き着手の同意書を受け取って下さい。
 ※自然災害債務整理ガイドライン「着手同意書」発行のご依頼にご記入の上、対象債権者に提出してください。
 ※手続着手同意書(ひな形)
 

2 同意書を受け取ったら、地元の弁護士会窓口にお越し下さい。委嘱依頼書等の必要書類をご記入・ご提出いただいた後、担当する登録支援専門家(弁護士)に手続きを委嘱します。

 

3 登録支援専門家の支援を受けながら、債務整理開始の申出書を作成し、債権者に提出して下さい。債務の減免案である「調停条項案」を債権者に提出し、全ての債権者から同意を得た後に、簡易裁判所に特定調停を申立て、調停手続きで債務の減免を目指します。
 不明な点等は、担当する登録支援専門家(弁護士)にお尋ねください。

 

お問い合わせ

金融機関から同意書の発行を受けられなかった場合は、以下の弁護士会窓口にお問い合わせ下さい。
その他制度全般に関するお問い合わせや、制度利用の可否等につきましては、当弁護士会法律相談センター等の法律相談をご利用下さい(相談は有料になることがあります)。

 

提出先

沖縄弁護士会 窓口
住所 沖縄県那覇市松尾2丁目2番26-6号
電話番号 098-865-3737

その他制度の詳細につきましては、自然災害債務整理ガイドライン運営機関のウェブサイト(外部サイト)もご覧下さい。

 

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