ハーグ条約事件対応弁護士の紹介について
沖縄弁護士会では、2014年4月1日から、ハーグ条約事件(ハーグ条約の実施に伴う子の返還に関する事件及び子との面会その他の交流に関する事件)の当事者から弁護士の紹介の申込みがあったときに弁護士を紹介するサービスを行います。
ハーグ条約事件では、外国から日本に子を連れ帰り、従前の常居所地国に子を戻さない親と、子を連れ去られ、常居所地国に子を戻してもらえない親との間で、子の返還や子との面会に関する法的な紛争を解決する必要が生じます。
こうした紛争を裁判所の手続により解決しようとする場合には、我が国の場合、家庭裁判所で審理されることとなります。家庭裁判所での審理に際し、弁護士に依頼したいと思っても自ら弁護士を探すことが難しいという方々のために、また、裁判所外の紛争解決機関(ADR機関)での解決を依頼したいという方々のために、沖縄弁護士会では、弁護士を紹介する制度を設けております。弁護士の紹介は無料です(弁護士費用は別途かかります。)。
また、沖縄弁護士会では、日本から外国に子を連れ去られた方からのご相談についても、弁護士を紹介いたします(ただし、実際に子の日本への返還や、外国での子との面会交流を求めるにあたっては、外国の弁護士に依頼しなければならないことはご理解ください。)。
なお、沖縄弁護士会の行う弁護士紹介の制度は、日本弁護士連合会(日弁連)によるハーグ条約に対応する弁護士紹介の制度とは別個のものですので、日弁連による弁護士紹介制度を利用される場合中央当局の案内をご参照ください。日弁連による弁護士紹介の申込窓口は、日本の中央当局(外務省)となります。
【沖縄弁護士会による弁護士紹介のお問い合わせ先】
沖縄弁護士会
住 所 〒 900-0014沖縄県那覇市松尾2丁目2番26-6号
電 話 098-865-3737(日本語対応のみ)
ファックス 098-865-3636(日本語・英語対応)
メ ー ル haguehelp@okiben.org (日本語・英語対応 2014年4月1日より対応)
ハーグ条約に関する裁判外紛争解決事業の申立人向けご案内
沖縄弁護士会
沖縄弁護士会は,この度,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に関し,日本の中央当局である外務省の委託に基づき,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ法)に基づき,外国返還援助決定を受けた事案又は日本国面会交流援助決定を受けた事案の当事者を対象として,当事者間の話し合いによる任意の解決を促すための裁判外紛争解決事業を実施します。
1 申立人となる方
ハーグ法に基づき,外国返還援助決定又は日本国面会交流援助決定を受けた事案の当事者。
申立人が外務大臣の外国返還援助決定または日本国面会交流援助決定を受けている場合は,決定通知書の写しを申立書に添付してください。また,「ハーグ条約に基づく手続について」という文書を受けている場合は、同文書の写しを添付してください。
2 申立受付期間
2016年4月1日(金)から2017年3月31日(金)まで(以上は日本時間によるものとする。)
3 回数
本件あっせん事業のご利用(申立て)は,お一人一回限りです。
また,一事件についてのあっせん期日は4回までとします。
4 対応言語
日本語を主とし,必要に応じて英語にも対応します。日本語・英語以外の言語には対応しません(原則として英語のみによる手続は行いません。)
5 あっせん内容等
申立人と被申立人の話し合いによる,子の返還又は面会交流に関する合意の形成などを目指します。
6 あっせん手続
(1)申立方法
申立ては,別添の書式にしたがって作成した申立書を当会に電子メール,ファクシミリ,または郵便で送付してください。
申立書は日本語又は英語にて受け付けます。証拠書類等の申立書以外の書面を提出する場合も,日本語又は英語にて受け付けます。申立書以外の書面については,原則として電子メールまたは郵便で送付してください。
申立書以外の書面で翻訳が付されていないものについては,あっせん人が翻訳すべき書面を指定します。この書面及びその翻訳は,被申立人に共有されます。
(2)当会が,あっせん人候補者名簿の中から,2名のあっせん人を選定します。
(3)あっせん人が選任された時点で,第一回期日を決定し,あっせん人,被申立人に対して 書類を送付するとともに,当会において被申立人に接触し,紛争解決センターの中立性を害さない限度で,あっせん手続に参加するよう働きかけを行います。
(4)被申立人から参加することの連絡があった場合には,申立人に連絡します。被申立人が応諾しない場合には,あっせん人は手続きを終了します。
(5)期日
ア 海外在住の当事者及び国内でも遠方に在住の当事者は,インターネットテレビ会議システムまたは電話により期日に参加します。申立人と被申立人の期日を別々に実施する場合もあります。
イ あっせん期日は,原則として,当会の業務時間内(日本時間)に行います。
ウ あっせん期日には,あっせん人が,当事者双方からお互いの主張やお話を聞くことから始めます。
エ 期日外においても,事案の適切な解決を目的として,当事者の一方のみから事情を伺ったり,電話等により,当事者に必要事項の問い合わせをしたり,調査したりすることもあります。
(6)手続きの終了
当事者双方で和解が成立した場合には,和解契約書を日本語及び英語にて作成します。和解契約書は,当事者へ直接交付するか,後日配達証明付書留郵便(国際郵便の場合を含む)等で送付します。
7 本事業を利用するためにお支払いいただく費用
外務省の委託を受けて支給される予算の範囲内で本事業を行う限り,手数料をお支払いいただく必要はありません。
ただし,4回を超えて期日を開く場合には,期日手数料として,1期日につき10,000円(消費税別)をお支払いいただきます。
また,外務省の委託を受けて支給される予算の範囲を超えて申立てを受け付ける場合には,以下の手数料をお支払いいただきます。
申立手数料 10,000円(消費税別)
期日手数料 1期日につき10,000円(消費税別)
成立手数料 50,000円(消費税別 あっせんによる和解が成立した場合にお支払いいただきます。)
翻訳費用・通訳費用は,外務省の委託を受けて支給される予算の範囲内で本事業を行う限り,一定の限度額までは支出する必要はありません。その限度額を超えた場合には,各自でご負担いただくことになります。
その他の費用として,インターネットテレビ会議システム又は国際電話を利用するための費用(パソコン・スピーカー・マイクセット等の購入費用,インターネット接続回線利用費用,国際電話利用料金等)がかかります。また申立人が沖縄で行われる期日に参加することも可能ですが,そのための交通費等は自己負担となります。
8 留意事項
(1)本あっせん手続にあたり,あなたの同意なく当会があなたに関する情報を被申立人に伝えることは一切ありません。
(2)外国法事務弁護士は,あっせん期日への立会いのみ認められます。また,期日外で当事者が外国弁護士に相談することはさしつかえありません。
(3)海外在住の申立人は,インターネットテレビ会議システムを利用するためのパソコン等,スピーカー,マイクセット,インターネット接続回線等をご自身でご用意いただく必要があり,上記7に記載のとおり費用は自己負担となります。
(4)海外からの手数料等の送金及び紛争解決センターから海外への返金は,すべて日本円建ての International Money Orderを利用することとします。それ以外の送金方法(小切手,クレジットカード払い等)は利用できません。
9 お問い合わせ先
沖縄弁護士会
住 所 〒 900-0014沖縄県那覇市松尾2丁目2番26-6号
電 話 098-865-3737(日本語対応のみ)
ファックス 098-865-3636(日本語・英語対応)
メ ー ル haguehelp@okiben.org (日本語・英語対応 2014年4月1日より対応)