新着情報

 

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱依頼の受付を始めます。
平成28年(2016年)4月に発生した熊本地震に際し、被害を被られた方々に対しまして、心より深くお見舞い申し上げます。
 
 平成28年(2016年)4月1日より、被災ローン減免制度(正式名称は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の運用が始まりました。
 この制度は、平成27年9月2日以降に発生した自然災害の影響で、住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに住宅ローン等の減額や免除が認められる制度です。
 熊本地震の影響で、地震前から抱えていたローン(住宅ローンや事業ローン、自動車ローンなど)の支払が困難になった方も利用できる場合があります。
 
 この制度をご利用いただくためには、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談して同意を得たうえで手続をすすめることになります。
 なお、この制度を利用するために弁護士の支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を受けることもできます。その際、弁護士費用を負担する必要はありません。
 
 弁護士の支援が必要な場合には、沖縄弁護士会へご連絡下さい。
 金融機関からこの制度の利用を断られた場合などにも沖縄弁護士会へご相談下さい。
 
 
 ご連絡やご相談の窓口は沖縄弁護士会法律相談センターとなっています。
  〒900-0014 那覇市松尾2丁目2番26-6号  電話098-865-3737
 
委嘱依頼書、借入先一覧、同意書ダウンロードは isyokuiraisyoコチラ

 

前のページへ戻る