人権救済申し立て

弁護士会では,人権侵害を受けた方からの申立に基づいて事件を調査し,人権侵害の事実が証拠により認められた場合に,人権侵害をした相手方に対し,警告・勧告等の意見を書面で通知して,是正を求めることとしております。

この人権救済制度の利用をご希望の方は,次の事項を記載した書面を弁護士会に持参または郵送にてご提出ください。

 

記載事項
1申立年月日
2申立人の氏名・生年月日・捺印
3申立人の住所・電話番号
4申立人の職業
5相手方の氏名・住所・電話番号
6申立の趣旨・申立の理由

申立書式はこちらをご参照下さい。 申立書(PDF)

 

ご利用の際の注意点

上記のとおり,人権救済の制度は,弁護士会が,警告・勧告等の意見を書面で通知する制度であり,弁護士が申立人の代理人となって活動するものではありません。

また,弁護士会の調査や警告・勧告等の処置には,強制力がありません。
そのため,次のような限界がありますからご注意ください。

 

  • 申立人や相手方のご住所が沖縄県外である等の場合には,他の弁護士会に移送することがあります。

  • 証拠が乏しい等の理由により,調査を開始できなかったり,不処置とせざるを得ないことがあります。

  • 慎重な判断のため,結論が出るまでに相当の期間を要することになります。

  • 強制力による具体的な事件の解決(例:加害者に損害賠償金を支払ってもらいたい。犯人を捕まえてもらいたい等。)をご希望の場合には,人権救済申立ではなく,民事訴訟や刑事告訴等の手続をとることが必要です。

    この場合には,弁護士会から法律相談のご案内をすることがあります。