
2025年11月22日 琉球新報 法律何でも相談コラム 掲載
生活保護とは?
Q:仕事を失い、貯金も尽きました。生活保護を受けられるのはどんな場合ですか?
A:生活保護は、日本国憲法25条に基づき、すべての人に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。生活に困っている人で、他の制度(年金、雇用保険、障害手当など)や家族からの援助によってもなお生活できない場合に、国と自治体が必要な生活費などを支給します。
生活保護というと「特別な人のための制度」というイメージを持つ方もいますが、本来は、誰にでも起こりうる生活上の困難時に利用できる“最後のセーフティネット”です。病気、離婚、高齢など、理由は問いません。大切なのは「現に生活が維持できない状態かどうか」です。
申請は、お住まいの地域を管轄する市役所や福祉事務所で行います。申請時には、収入や資産の状況を確認するための書類提出が求められますが、行政は、生活保護の申請を拒否することはできません。「相談しただけで申請を断られる」ということは本来あってはならないことです。
また、生活保護を受けながら働くことも可能です。働いて得た収入は収入認定され、生活保護費が減額されることがありますが、収入の一部については貯金することが認められるなど収入認定されない場合もあり、就労を続ける意欲を損なわない仕組みとなっています。生活保護は「恥ずかしいこと」ではなく、「生きる権利」を守るための制度です。困ったときには一人で抱え込まず、まずは自治体の生活相談窓口や弁護士にご相談ください。
沖縄弁護士会は、11月26日(水)午前10時から午後6時まで「全国一斉生活保護ホットライン」として、弁護士による無料電話相談を実施します。電話番号は、0120-158-794(通話料無料)。是非ご利用ください。
沖縄弁護士会
会員 松崎暁史







