法律コラム

 

犯罪被害者の支援 県独自で見舞金制度創設

2025年10月21日 沖縄タイムス くらし相談室【法律】掲載

犯罪被害者の支援 県独自で見舞金制度創設

 

Q 犯罪の被害に遭いました。沖縄県では、どのような支援制度がありますか。

 

A 殺人・傷害などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族や重傷病、精神疾患を負われた犯罪被害者の方を対象にした制度としては、国が支給する犯罪被害者等給付金制度があります。これとは別に、昨年、県は国の制度だけでは支援が行き届かないケースを補完するため、「犯罪被害者等見舞金制度」を創設しました。国の制度とは別なので併給が可能ですし、示談等により加害者から金銭を受領しても後に返還を求められることもありません。また、国の制度に比して、迅速に一時金が支給されますので、被害者の経済的支援にとって役立つものといえます。

 支給要件は、故意の犯罪被害による「死亡・重傷病・精神疾患」で2024年4月1日以降に日本国内で発生したもので、支給を受けるご遺族または犯罪被害者本人が、犯罪行為時に沖縄県内に住所を有することです。このような被害を受けて亡くなられた方のご遺族(配偶者・子など)には、遺族見舞金として60万円、重傷病見舞金として20万円、精神療養見舞金として5万円が支給されます。

 その他にも県では、犯罪被害者支援のための住宅確保など多様な支援制度が用意されています。各制度の詳細は県犯罪被害者等支援総合的対応窓口(電話098―866―4115)のほか、お住まいの市町村窓口でお問い合わせください。沖縄弁護士会でも、犯罪被害者の支援に精通した弁護士による法律相談(初回無料。098-865-3737)を実施しています。刑事手続きの流れがわからない等、不安を抱えておられる方もおられると思います。安心してご相談ください。

沖縄弁護士会

会員 河井耕治

 

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