法律コラム

 

4月15日は遺言の日 作成時は弁護士に相談を

 時代劇などで、お殿様が御臨終の際に枕元に息子を呼んで「おまえに家督を継がせる」などと言うシーンを見ている世代には、「遺言は、死期が近づいてから作るもの」というイメージがあるもしれません。しかし、いつ、何がおこるかわからないこのご時世、遺言を遺さずに他界してしまった場合、あなたの築いた財産があなたの希望通りに相続されなかったり、あなたの家族の間であなたの遺産を巡って争いやいざこざが起こる可能性もあります。

 

 また、「死ぬまでに考えが変わるかもしれない。今、作っても仕方がない」と思っている方もいらっしゃるでしょう。しかし、遺言は何度でも変更可能です。


 遺言は一定の様式に従って作成する必要があり、また、近年の民法改正により、遺言や相続の制度も少しずつ変わってきています。効力がある遺言にするためにも、遺言作成の際には、弁護士に相談することをお勧めします。


 4月15日は「よ(4)い、いごん(15)」に掛けて「遺言の日」とされています。沖縄弁護士会では、毎年、遺言の日にあわせて、遺言・相続に関する模擬相談会(寸劇)と弁護士・税理士による法律・税務相談会を開催していました。 


 しかし、今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、模擬相談会や対面相談は開催せず、代わりに電話相談会を開催することになりました。4月15日(木)10時~16時、電話番号098-860-5015へお電話を頂ければ、弁護士が遺言・相続に関するご相談を承ります。相談料は無料です(通話料は相談者のご負担となります)。相続に関するお悩みを解消する機会として是非ご利用下さい。


 

            

沖縄弁護士会

会員 高山 加奈子 

※沖縄タイムス2021年3月22日『くらし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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