天災、コロナで債務返済困難に
Q.自然災害やコロナ禍において、債務の返済が困難になった場合に、何かいい解決方法はありますか。
A.近年、全国各地で大規模な地震や豪雨災害が発生しています。沖縄県でも、毎年台風により様々な被害が生じます。弁護士は、自然災害発生時、被災地で法律相談を行い、被災者の方々の生活再建に役立つ情報提供を行います。
また、自然災害の影響で既存の住宅ローンや事業性ローンの返済が困難となった被災者は、一定の要件を充たせば、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)を利用し、破産手続等によらず債務整理が行えます。被災ローン減免制度は、破産手続と異なり、信用情報登録機関のブラックリストに載ることがない、上限500万円まで現預金を手元に残せる、一定の場合自宅を手元に残せる、原則として保証人に請求がいかない等、多くのメリットがあります。被災者がこの制度を利用して債務整理を行う場合、弁護士会に支援弁護士の選任依頼をすることで、登録支援専門家である弁護士が、必要書類の作成・提出等の支援を行います(費用は無料です)。
そして、令和2年12月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響による減収の場合にも、一定の要件を満たせば被災ローン減免制度が適用されることになりました(ただし、現時点では、手元に残せる現預金の上限が500万円となっていない等、自然災害の場合と異なる点もあります)。債務整理の対象となる債務は、令和2年2月1日以前に発生した債務及び同年2月2日から同年10月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響による減収に対応することを主な目的として借り入れた債務です。
沖縄弁護士会
会員 島袋 元
※琉球新報2020年12月22日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。