法律コラム

 

住宅不具合、解決方法は?
Q.昨年10月に、新築した木造2階建て住宅の引渡しを受けました。しかし数か月経ったころから、1階和室に雨漏りがあり、外壁にも多数のひび割れが生じています。建築業者に連絡しましたが、提案された補修内容がずさんで納得いきません。どうしたらよいでしょうか。
 
A.建築業者と不具合の存在や原因、修補方法について話合いがまとまらない場合、紛争解決の手段の一つとして、沖縄弁護士会に設置されている住宅紛争審査会の住宅紛争処理手続(調停)をご案内いたします。
 
 この手続は、弁護士2人と建築士1人で構成する紛争処理委員会が、当事者双方からお話をお伺いし、資料を見せていただき、必要に応じて現場の確認をするなどして、不具合の状況、責任の所在、必要な補修方法、これに要する費用、その分担などについて、中立な立場から意見をお伝えして、施主と建築業者等の話合いの仲立ちを行う手続です。
 
 申請手数料も1万円程度と安価ですし、法律と建築の専門家が協働して対応させていただきますので、裁判所の訴訟や調停と共に、紛争解決のツールの一つとしてご検討いただければと思います。
 
 なお、沖縄弁護士会は現在、上記の紛争処理手続の他にも、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの委託などを受け、弁護士と建築士がペアになって評価住宅や保険付き住宅のトラブルに対応する無料相談および住宅リフォーム無料相談を実施しています。
 
 法律と建築技術の両面を同時にサポートし、使い勝手の良い相談体制を整えるべく努めておりますので、ぜひ利用をご検討ください。
 
 詳細は住まいるダイヤル☎0570(016)100※PHS・一部IP電話からは03(3556)5147までお問い合わせください。

   
 
沖縄弁護士会
会員 望月 保博
 
 
※琉球新報2020年10月24日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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