法律コラム

 

民法の「保証」に新ルール 保証人の保護より強化

Q 民法改正によって「保証」にはどのような影響がありますか?

 

A 民法は私達の日常生活に最も関わりのある法律です。その民法が一部改正され2020年4月施行されました。「保証」についても,改正後のルールの適用が始まっています。


そもそも「保証」とは,主債務者(本来の義務者)が債務の支払いをしない場合に,これに代わって支払いをする義務のことをいいます。お金の貸し借りをするときに保証人を付ける場合だけでなく,アパートの賃貸借契約をするとき,雇用契約をするときなど幅広い場面で保証契約はなされています。しかし,保証人は親族・友人などの個人的な関係から安易に引き受けてしまうことが多く,保証人が予想していなかった支払いを求められて生活破綻に追い込まれる事例が後を絶ちませんでした。そこで,保証人をより保護する方向での改正がなされました。


例えば,保証契約締結時に主債務者が保証人に対して主債務者の財産状況等の情報提供義務を負うこと,期限の利益喪失時(支払いを怠ったときなど)に債権者が保証人に対してその旨の情報提供義務を負うこと,保証人から請求があった時に債権者が保証人に対して主債務の履行状況等の情報提供義務を負うことが定められました。また,個人が事業用融資の保証人になる場合には,原則として公正証書を作成しなければならないこと(作成義務が除外される場合も)が定められました。その他,賃貸借契約の保証人,雇用契約の保証人などの場合に保証人の責任の上限(極度額)を定めなければならないことなどが定められました。

 

保証契約におけるそれぞれの立場に応じて,改正後のルールを確認しておく必要があります。保証問題でお困りの際は,お気軽に弁護士にご相談ください
 

            

沖縄弁護士会

会員 井上 祥平 

※沖縄タイムス2020年9月14日『くらし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

 

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