法律コラム

 

経験豊富な弁護士によるあっせん手続

Q.私は小さな店舗を営む個人事業主です。新型コロナウィルス感染症の影響で売上が激減し、賃料の支払継続が難しい状況です。大家さんに何回か相談したのですが、話が進まず、大家さんとの関係は悪くなるばかりで話し合いの継続が難しくなっています。家計が苦しい中、これからも今までどおり賃料を支払い続けなければならないのでしょうか。

 
Aご質問のケースのように当事者同士の話し合いが困難な場合でも、第三者で
ある専門家を交えて話し合うことで円満に解決できることがあります。日々紛争解決にあたる弁護士は、解決に必要な法的知識だけでなく経験も持ち合わせているため、個別の事案について最もふさわしい解決方法を見定めることができる専門家です。
 
 沖縄弁護士会紛争解決センターでは、経験豊富な弁護士が公平・中立な立場から双方のお話をよく伺い、当事者間で合意が成立するようお手伝いするあっせん手続きを実施しています。
 
 ご質問のケースのような賃貸借問題のほか、近隣問題、金銭問題、夫婦・親族間の問題など、民事上のトラブルを広く対象としています。
 
 
 あっせん手続きを利用するためには、事前に弁護士の法律相談を受けて紛争解決センターへの紹介状を受け取るか、弁護士を代理人に選任する必要があります。また、申立て時には申立手数料が、和解成立時には成立手数料がそれぞれ必要です。弁護士による法律相談は、各法律事務所以外に、沖縄弁護士会法律相談センター、法テラス、公共機関等でも実施しています。沖縄弁護士会では、新型コロナウィルス感染拡大にともなうお悩みについてのご相談に対応する「新型コロナウィルス関連電話法律相談」も実施しています。詳しくは、沖縄弁護士会ホームページをご覧下さい。 
 
 
沖縄弁護士会
会員 石井 恵介
 
 
※琉球新報2020年5月24日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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