債権の「消滅時効」とは
Q.もうすぐ民法の改正法が施行されるそうですが、身近に問題になりそうなことについて教えてください。
民法のうち債権法と呼ばれる部分の改正が行われ、その施行日が2020年4月1日とされており、間近に迫っています。例えば、「消滅時効」「保証」「法定利息」など、みなさんに身近に関わってくるものについても大きな改正がされています。そのため、債権法の改正内容を知ることはみなさんにとっても大事なこととなりますが、ここですべてを紹介することはできませんので、今回は「消滅時効」の改正について簡単にご紹介します。
Q.消滅時効にはどんな変更があるのですか?
A.現在の民法では債権の消滅時効は、原則として「権利を行使できるとき」から10年とされていますが債権の種類に応じてそれよりも短い期間の短期消滅時効が定められています。
改正法では債権の消滅時効の期間は「権利を行使できるとき」から10年のみならず、「権利を行使できること知った時」から5年でも完成することになりました。これによって消滅時効の期間は短くなりますが、代わりに短期消滅時効の規定はなくなりますので、今までは債権の種類によってばらばらだった消滅時効が5年間に統一されることになります。
Q.債権法改正により私が今持っている債権についても5年間の消滅時効が完成してしまうのですか?
A.改正法は2020年4月1日に施行されますが、混乱を防止するため、施行日よりも前に発生していた債権については旧法の規定が適用されます。そのため例えばあなたが6年前に貸したお金の権利(貸金債権)については旧法が適用され、消滅時効は10年ということになりますので引き続き請求することができるわけです。
沖縄弁護士会
会員 下間 俊哉
※琉球新報2020年2月23日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。