法律コラム

 

若者の契約トラブル

Q.まもなく成人式の時期ですので、成人したての若者がまきこまれやすい消費者トラブルを教えてください。

A.全国の消費生活センターでは、二十歳になった若者からの相談件数は未成年者と比較すると多いです。沖縄県では、成人式に着る晴れ着に合わせてエステティックサービスを受けようとしたところ言葉巧みに高額なクレジット契約を締結し、返済に困ってしまう、成人式の後の飲み会で、友人知人から各種商品やサービスの無料券が配られ、無料の商品やサービスの提供を受けたら、実質的には無料ではなく高額な商品やサービスの提供を受けざるを得なくなってしまうなどのトラブル事例が報告されています。
 

Q.成人となる年齢が20歳から18歳に引き下げられるって本当ですか。

A.2022年4月1日から施行される改正民法により、この日から成人となる年齢は18歳となります。

Q.成人かどうかで契約をする際何が違うのですか。

A.未成年のときは契約にあたって原則として親の同意が必要です。成人は自分の意思で自由に契約をすることができますが、契約トラブルの責任は、自分自身で負うことになります

Q.トラブルを防ぐにはどうしたらよいですか。

A.①契約することには責任が伴うことを自覚し、軽い気持ちで契約しない②「すぐ決めて」と契約をせかされてもその場で契約をしない③簡単に大金を稼げることはあり得ない、もうけ話は信じない④安易にクレジット契約をしない。

Q.どうしても困ったらどうしたらよいですか。

A.「188」に電話して消費生活相談センターに相談する、沖縄弁護士会で相談予約をするなど、専門家に相談するようにしましょう。
 
 
沖縄弁護士会
会員 鈴間 淳一
 
 
※琉球新報2019年12月26日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。
 

 

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