家族が逮捕されたら
Q.家族が逮捕されました。逮捕された場合,どうなるのですか。
A.「逮捕」は,最大72時間の身体拘束を受ける手続きです。多くの場合,逮捕の後に「勾留」という最大10日間の身体拘束がされます(勾留期間は,さらに最大10日間延長されることがあります。)。私選弁護人を頼む費用がない方でも,勾留された後は,全ての事件で国選弁護人を選任するよう請求することができます。
他方,逮捕段階では国選弁護人は付きません。多くの場合,逮捕の後に「勾留」の手続がなされますから,逮捕された方は,なるべく早期に弁護士と面会し,今後の手続や見通し,利用できる制度,弁護士費用の説明など法的な助言を受けることが重要です。
沖縄弁護士会では,警察に身体拘束された方が弁護士から迅速に助言を得ることができるようにするため,「当番弁護士制度」を実施しています。逮捕された方やその親族から申出があった場合に,原則24時間以内に弁護士が無償で一度面会し,助言を行う制度です。身体拘束が長期化すると,仕事など様々な面で不利益が予想されますので,家族が逮捕されたら早期に沖縄弁護士会にご連絡ください。日本弁護士連合会の「刑事被疑者援助制度」を利用して,費用の負担なく,私選弁護人を依頼することも可能です。
逮捕はされていないものの,警察から事情聴取をしたいと呼び出しを受けた場合,まだ身体拘束されているわけではないので当番弁護士制度は利用できません。しかし,事案によっては,事情聴取後に,逮捕等が行なわれることもありますので,一度弁護士に相談しておくことをお勧めします。心当たりの弁護士がいない場合には,沖縄弁護士会で法律相談を受けることもできます。
沖縄弁護士会
会員 我妻 潤
※琉球新報2019年11月16日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。