つきまとい、対処法は
Q.昔付き合っていた男性が、復縁を迫ってしつこく携帯に電話をかけてきます。止めて欲しいと伝えましたが、聞いてくれず会社にまで電話をかけてきます。毎日憂鬱で悲しく苦しいです。
A.ご相談の男性の行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が定めるストーカー行為にあたる可能性があります。恋愛感情がこじれるなどして、相手に不安を与えるようなやり方で、繰り返し、特定の相手(性別を問いません)につきまとったり、面会を要求したりする行為は、ストーカー行為にあたります。相手から拒否されているにもかかわらず、しつこく電話をかける行為もストーカー行為の一つです。その他、名誉を侵害するような書き込みや画像をインターネットに載せる行為などがあります。
ストーカー行為は犯罪であり、刑罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課される可能性があります。ストーカー行為を受けている場合、警察に相談し、禁止命令を出してもらうことができます。禁止命令に違反した場合は、より重く処罰されます(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)。また、慰謝料請求訴訟を提起することも考えられますし、インターネットの情報はサイト管理者に削除依頼することも有効です。
怖くて不安な思いでいっぱいだと思いますが、一人で悩まずに警察や弁護士などに相談してください。
沖縄弁護士会では、26日(水)の午前10時から午後2時まで、「女性の権利110番」として、無料の電話法律相談を実施します。電話番号は、098-860-5015です。幅広く女性の権利に関わる問題について相談をうかがいます。
沖縄弁護士会
会員 鎌田 晋
※琉球新報2019年6月20日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。