法律コラム

 

離婚手続き まず調停

Q.夫と離婚の話合いをしていますが,話がまとまりません。お金がなくて弁護士に頼むこともできません。どうしたら良いでしょうか。

 
A.裁判所を利用した離婚手続きには離婚調停と離婚訴訟があります。
離婚の場合,いきなり訴訟はできないので,まず離婚調停を家庭裁判所に申し立てることになります。離婚調停とは,離婚について調停委員を入れて家庭裁判所で話し合いをすることです。調停委員が間に入るので,直接夫と離婚について話をせずに手続きを進めることもできます。
 
 離婚調停では,子供の親権,財産分与や養育費,子供との面会についても申し立てをして,話し合うことができます。
 
 離婚調停申立書は,ほとんどがチェック方式になっており,簡単に記載できることから,弁護士に頼まずに,個人で申し立てをする人もいます。
 
 離婚について話しが進まないのであれば,まずは離婚調停を考えてみてはいかがでしょうか。もちろん,調停段階から弁護士に依頼することもできますし,法律相談だけすることもできます。費用については法テラスによる援助制度もあります。
 
 離婚調停がまとまらなかった場合は,離婚訴訟の方法がありますが,詳しくは弁護士に相談してみて下さい。 
  
  
沖縄弁護士会
会員 坂本 恵子
 
 
※琉球新報2018年6月21日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。
 

 

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