法律コラム

 

「名義貸し」に注意を
Q.知人に頼まれて消費者金融から何十万円も借りて知人に渡しました。返済は知人がお金を出してやっていましたが、最近知人からの入金がありません。消費者金融からは返済を求められています。どうしたら良いでしょうか。
 
A.自分が返済するから大丈夫などと言われて、金融機関などからお金を借りてその人に渡すことは、たまに見受けられます。よく「名義貸し」と言われますが、「名義貸し」には、他人がある人の承諾を得てある人に成りすまして借入手続をするケースもありますが、自分の名前で借入申込みや実際の借入をするケースが多いようです。
 
 「名義貸し」は、金融機関側からすると、貸した相手はあくまでも名義人であり、その名義人が借りたお金をどのように使い、どのように返済するかは本来関係がありません。 「名義貸し」であることを理由として、支払わなくていいということにはなりません。
 
 「名義貸し」を頼まれた場合、その人との人間関係もあって断りにくいケースもあれば、一定の謝礼を約束されることで自ら進んで承諾するケースもあるようです。他方で、「名義貸し」を頼む人は、すでに借金が多いなど、自分では新たな借入が出来ない事情があり、その人が返済することは期待できないと考えるのが無難です。
 
  名義人には支払義務がないと考えて督促を放置していると、利息がかさみますし、訴訟や差押えがなされるリスクもあります。傷口を最小限に止めるためには、早期の相談が重要です。また、「名義貸し」を頼まれたり誘われた場合には、きちんと断ることが大切です。

 
沖縄弁護士会
会員 折井 真人
 
 
※琉球新報2017年10月24日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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