法律コラム

 

みかじめ料 要求されたら

2024年9月20日 琉球新報 法律何でも相談コラム 掲載

 みかじめ料 要求されたら

 

Q 私は、県内の繁華街で飲食店(深夜営業)を経営しています。暴力団員からみかじめ料を払うように求められています。どのようにすればよいのでしょうか。

 

A みかじめ料とは、暴力団が縄張り内で営業している飲食店等から、用心棒代等の名目で徴収する金品等をいいます。指定暴力団等の暴力団員がこれらの要求をすることは、いわゆる暴力団対策法で禁止されており、事業者がこれに応じる必要はありません。しかし、沖縄県内では、複数の事業者がみかじめ料を支払う事案が報告されていました。

沖縄県暴力団排除条例は、事業者に対しても、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することを知って、暴力団員等に対して利益供与を行うことを禁止しています。さらに、暴力団排除特別強化地域(那覇市松山及び沖縄市上地の一部)において、深夜営業の飲食店等、一定の事業者が、相手が暴力団員であることを知って、用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益供与を行った場合、当該事業者も刑事罰の対象となるとされています。

沖縄県警は、令和5年7月、那覇市松山及び沖縄市上地において事業者への一斉検挙を実施しました。複数の事業者を検挙するといった成果を挙げましたが、それでもなお、みかじめ料を支払う事業者は後を絶ちません。

沖縄弁護士会では、民事介入暴力対策特別委員会を設け、沖縄県警及び暴力団追放沖縄県民会議と連携して、事業者と暴力団との関係遮断の支援に積極的に取り組んできました。県外ではみかじめ料返還請求訴訟において請求を認める判決が出された事例もあります。暴力団員からみかじめ料の要求を受けてお困りの事業者の方は、是非同委員会までご相談ください。

 

沖縄弁護士会

会員 福本 龍之介

 

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