相談、どこにすれば?
Q.最近、〇〇カウンセラーや〇〇相談センター、〇〇コンサルタントなど名称で相続や遺言、離婚の相談を受けるという広告を見ますが、相談していいのでしょうか。
A.相続や遺言、離婚などの問題を適切に解決するため、法的問題の相談を有償で受けられる資格(法律事務を取り扱う資格)が法律で決まっています。カウンセラーや相談センター、コンサルタントなどは法律で認められた資格ではないので、皆さんにトラブルが発生した場合に有償で法律相談を受けること(法律事務を取り扱うこと)ができません。では、どのような人に相談すべきでしょうか。
弁護士はすべての法律問題の相談を受け、皆さんに代わって相手と交渉したり裁判などによってトラブルを解決することができます。
司法書士は、登記や少額の裁判などを行ったりその相談を受けることができます(相続や離婚の問題でトラブルになっている場合に、相手と交渉したりその相談を受けることはできません)。行政書士は、行政機関に提出する書類やトラブルになっていない権利関係に関する書類を作成などができます(相手とトラブルになっている問題の相談を受けたり相手と交渉することはできません)。税理士は、税務に関する処理や相談を受けることができます(税金以外の相続問題の相談を受けたり相手と交渉することはできません)。
他にも交通事故や賃料未払など様々な法律問題について、その相談を受けたり依頼を受けられる資格が法律で定められています。相談相手が法的資格をもっているか、どのような法的資格かご確認下さい。疑問がある場合には沖縄弁護士会へご相談下さい。
沖縄弁護士会
会員 池田 修
※琉球新報2017年2月21日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。