新築住宅トラブル
2024年7月8日 琉球新報 法律何でも相談コラム 掲載
新築住宅トラブル
Q 最近、新築した住宅の引渡しを受けました。しかし、原因不明の水漏れやひび割れが発生していて建築業者との間でトラブルになっています。どうしたらよいでしょうか?
A 沖縄弁護士会では、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの委託等などを受け、弁護士と建築士がペアになって住宅トラブルに対応する無料相談(専門家相談)を実施しています。法律と建築技術の両面を同時にサポートする使い勝手の良い相談体制となっておりますので、ご利用をご検討いただければと思います。
また、住宅トラブルについて当事者間で話合いがまとまらない場合における紛争解決の手段の一つとして、沖縄弁護士会に設置されている住宅紛争審査会の住宅紛争処理手続(調停)があります。この手続は、紛争処理委員である弁護士2人と建築士1人が、当事者双方からお話をうかがい、資料を見せていただき、必要に応じて現場の確認をするなどした上で、中立な立場から意見をお伝えして双方の話合いの仲立ちを行う手続で、申請手数料は1万円または1万4000円です。
なお、新築住宅トラブルに関してこの専門家相談や住宅紛争処理手続をご利用いただけるのは、建設住宅性能評価書が交付されている住宅(評価住宅)を取得された方や、瑕疵保険が付された住宅(保険付き住宅)を取得された方になります(お住まいの住宅が保険付き住宅かどうかわからない方は、住まいるダイヤルの「該当性確認サービス」をご利用いただけます。)。
以上の詳細につきましては、住まいるダイヤル電話0570-016-100(一部IP電話等からは電話03-3556-5147)までお問い合わせください。
沖縄弁護士会
会員 久保田 匡彦