法律コラム

 

DVひどく離婚したい

Q.私は専業主婦で、2歳の子がいます。夫の暴言、暴力がひどいので離婚したいのですが、夫は応じてくれません。また、離婚後の生活や子の親権が取れるか心配です。


A.この場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる方法があります。その際、子の親権と養育費に関する取り決めをするよう請求します。親権については経済力だけでなく、これまでの育児の実績も考慮し、子の福祉の観点からどちらが親権者にふさわしいか話し合うことになります。
  

  結婚生活の中で得た財産がある場合は、夫名義でも、家事、育児を通じて財産形成に専業主婦の妻が協力したとして財産分与を請求できます。離婚の原因が夫の暴言、暴力にある場合は、慰謝料の請求も考えられます。
 

  調停では、調停委員という公平な第三者的立場の方が双方の言い分を聞いて、話し合いが円滑に進むようサポートしてくれます。夫に対する恐怖心で、夫と顔を合わせたくない場合は、家庭裁判所に申し出れば夫と顔を合わせずに調停手続きを進めるよう配慮してくれます。調停で話し合いを重ねても離婚の合意ができなかった場合、調停は不成立となり、離婚するためには裁判を起こす必要があります。
 

  裁判手続きの詳細を知りたい場合や調停についても、手続きに不安がある場合など、法的判断について弁護士の助言を受けるために、気軽に法律相談してください。
 

  沖縄弁護士会では、6月28日(火)午前10時から午後2時までの間、「女性の権利110番」として、電話法律相談を実施します。相談料は無料です。☎098(862)7830です。離婚、DV、ストーカー、セクハラ、パワハラなど幅広く女性の権利に関わる問題について相談できます。
 

沖縄弁護士会
会員 仲村 こず江
 
※琉球新報2016年6月21日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

 

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