法律コラム

 

離婚する前に決めること

Q.夫と離婚したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。


A.離婚をする場合、最低限決めなければならないことは、離婚することと、未成年の子がいる場合の親権者だけです。この2点についての合意があれば離婚の届け出をすることはできるのですが、上記の2点だけでなく、養育費や離婚後の子との面会の方法、婚姻中に得た財産の分け方(財産分与)など、離婚の届け出をする前に決めておいた方がよいことがあります。
 

 これらは、離婚後に決めることもできますが、離婚から時間がたてばたつほど、話し合いをするのが難しくなることも多いです。親権についても、いったん届け出てしまうと、後から変更するのは簡単なことではありません。
 

 相手の不倫や暴力(DV)などが離婚の原因となるような場合には、慰謝料を請求することも考えられますが、とりわけDVを受けているようなときには、離婚の話を持ち出すこと自体が難しい場合も多くあります。
 

 離婚について、当事者同士での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停を申し立てることができます。また、離婚時に養育費や面会の方法などを決めなかった場合でも、離婚後に家庭裁判所でそれらを定めることもできます。

 沖縄弁護士会では、このような離婚に関する問題をはじめ、女性に対する暴力(DV、ストーカー、セクシュアルハラスメント)や職場における差別など、女性の権利一般に関する無料電話相談(女性の権利110番)を6月24日(水)午前10時から午後2時まで、電話098-869-7830で行います。お気軽にご相談ください。
 

沖縄弁護士会
会員  坂本 恵子 
 
※琉球新報2015年6月16日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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