経済的虐待、離婚できる?
2024年6月12日 琉球新報 法律何でも相談コラム 掲載
経済的虐待、離婚できる?
Q 私は、夫と3人の子、親子5人で生活しています。私はパートで働いており毎月の給料は10万円未満です。夫は給料や貯金の額を教えてくれません。夫は家事を手伝わないうえに、気に入らないことがあると怒鳴り散らし、物にあたることもあります。生活費はほとんど渡してくれず、私の給料を全て使っても足りません。精神的にも経済的にも苦しいので離婚したいと考えていますが、離婚はできるでしょうか。
A 夫が離婚に応じる場合、役所に離婚届を提出することで協議離婚が成立します。夫が応じない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて協議することになりますが、調停が不成立の場合は離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では、裁判官が法律上の離婚原因があるかを判断します。今回のケースのような夫の言動が離婚原因になるかはケースバイケースですが、継続的な暴言や無視、経済的な虐待等があれば、離婚原因の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
離婚が難しい場合は別居して生活することもあります。この場合、夫に対し婚姻費用分担請求をすることができます。
今年4月から「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されています。この法律は、DVや生活の困窮等困難な問題を抱える全ての女性を支えることを目的としており、沖縄県でもこの法律に基づき、女性への具体的支援を図るための基本計画の策定を進めています。
沖縄弁護士会では、6月27日(木)に女性の権利ホットライン(無料電話法律相談)を実施します(午前10時から午後4時まで、電話098-860-5015)。
沖縄弁護士会
会員 鎌田 晋