法律コラム

 

金を振り込んだが連絡ない

Q.スマートフォンで副収入が得られるとの広告を見てアクセスしたところ「電話で悩み相談にのったらお金がもらえる」とのことでした。早速申し込んだら「入会金として50万円が必要」と言われたのでお金を振り込み、更にクレジットカードで30万円分のポイントも購入しました。ところがその後急に相手先と連絡が取れなくなりました。どうしたらいいでしょうか。


A .最近このようなネット詐欺の被害が増えています。おいしい話には必ず裏があります。この様な被害に遭ったら、すぐに警察へ被害届を出しましょう。また、支払ったお金を取り戻すためには、次のような方法での対応が考えられます。
  

  まずは振込先の銀行口座の凍結を銀行に依頼します。銀行は警察や弁護士、県民生活センターなど公的機関などから口座凍結依頼があり、犯罪利用の疑いがあると判断した場合には直ちに口座を凍結します。お金が引き出される前に口座を凍結する必要があるため、この凍結手続きはとても急がなければなりません。
 

  少しでも口座にお金が残っていた場合は、振込詐欺救済法に基づき預金保険機構の手続きに従って配当還付手続きを行います。その場合、口座に残っていたお金を、配当還付請求された被害金の額に割り振って返還を受けることができます。
 

  この口座凍結をすると、凍結解除を要請するために連絡をしてくる業者もありますので、その場合は個別に被害金の返還交渉をすることもあります。
 

  また、クレジットカードでのポイント購入については、クレジットカード会社、決済代行業者などを相手として、契約の解除等を主張することになります。ただし、決済代行業者など関係者が多数になるため、交渉が難航する場合も多いです。
 

  被害に遭った方は、沖縄弁護士会(電話098-865-3737)まで早急にご相談ください。
 

沖縄弁護士会
会員 松山 清一郎
 
※琉球新報2014年7月16日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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