法律コラム

 

「いじめ問題」弁護士どう援助?

Q.学校の同級生から「いじめ」による暴力を受けて、子どもが骨折しました。いじめられている子といじめている子それぞれに対して弁護士はどのような援助ができますか。


A .弁護士は、いじめられた子の代理人として警察に加害者を刑事告訴したり、加害者に治療費や慰謝料などの損害賠償を請求したりすることができます。また弁護士がいじめられた子の保護者に付き添って学校に赴き「いじめ」の解消に向けた交渉もできます。これによって、学校の先生がいじめ問題に積極的に対処するようになったり、弁護士と協力して「いじめ」のない環境をつくるようになったりする事が期待できます。
  

  「いじめ」は外部から見えにくく、存在自体うやむやにされてしまうかもしれません。そこで弁護士がいじめの客観的な証拠づくりを手助けしたり助言したりすることができます。
 

  一方で弁護士は、いじめた子(加害者側)も援助できます。代理人として、いじめられた子への謝罪、慰謝料の支払い、和解交渉をします。また、少年事件の付添人として、いじめた子に反省促し、更生を手伝い、家庭環境を調整することもしています。
 

  沖縄弁護士会は毎週月曜日(祝祭日を除く)午後4時から7時まで「子どもの悩みごと110番」(電話098-866-6725)を設けて、子ども本人からの相談を中心に子どもに関するさまざまな問題について相談を受けています。
 

  沖縄弁護士会はいじめ問題を未然に防止するための取り組みとして、いじめ問題に詳しい弁護士が学校に出向き「いじめ予防授業」も実施しています。詳細は、沖縄弁護士会(電話098-865-3737)までお気軽にお問い合わせください。

沖縄弁護士会
会員 橋本 典子
 
※琉球新報2014年4月15日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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