法律コラム

 

住宅工事のトラブルは?

Q.念願だったマイホームを業者に依頼して建てたのですが、天井に雨漏りの跡のような染みができています。業者は補修を提案していますが、補修方法が納得できません。どうしたらよいでしょうか?


A .建築請負工事を依頼したのに完成した建物に何らかの不具合が生じており、そのため建物が一般的な性能を欠いている場合を「瑕疵(かし)」といいます。雨漏りがするということは、建物の一般的な性能を欠いていますので瑕疵に当たる可能性があります。この場合、注文主は請負業者に対して雨漏りの補修を請求するか、別の業者に雨漏りを補修させてその費用の負担を求めることができます。
  

  瑕疵に当たるかどうか、業者の提案する補修方法が適当であるか否かについては、一般の人では判断が難しいので、建築の専門家の助力を得て判断する必要があります。その結果、補修方法が適当であれば良いのですが、不適当である場合には建築の専門家の提案する方法で補修を行うよう請求したり、別の業者に補修をさせてその補修費用について業者に負担するよう請求することになります。
 

  沖縄弁護士会は現在、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの委託を受けて、保険付住宅及び評価住宅などの特定の住宅について、建築士と弁護士がペアになって建築トラブルについて無料相談も実施しています。建築の専門家や相手方と交渉するための弁護士が見つからない場合には、利用を検討されてはいかがでしょうか。なお、同センターでは建築士と弁護士がペアになって建築トラブルについての調停・仲裁、あっせんも行っています。詳細は0570-016-100(PHS・一部IP電話からは03-3556-5147)にご連絡下さい。 

沖縄弁護士会
会員 中村 宗立
 
※琉球新報2013年11月19日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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