身近な紛争の解決方法は?
Q.お隣さんとの間で、ちょっとしたことでもめています。お互い解決したいと思っているのですが、譲れない点があり、なかなか話がまとまりません。何かうまい解決方法はないでしょうか?
A .皆さんはトラブルの解決というと、裁判を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし、裁判というと、費用や時間がかかり、さらに堅苦しいという印象もお持ちではないでしょうか。また、あらゆる紛争を裁判で解決というわけにはいきません。特にお隣さん同士のトラブルなら、今後のお付き合いも考え、なるべく穏便に解決させたいものです。
そこで沖縄弁護士会では、ソフトな対応でトラブルを解決する手続きとして「紛争解決センター」(ADR)を設立しました。同センターは日常生活の中で発生するあらゆるトラブル(土地建物、近隣、相続、男女間、金銭、各種契約などの問題)を早期かつ円満に解決することを目的にしています。
経験豊富な弁護士があっせん人となり、公平、中立的な立場から双方の話をじっくり伺い、対話も促します。法律の専門家として、そのトラブルに最もふさわしい解決案を提示し、さらに話し合いを進めます。3回程度の話し合いで解決を目指すので、裁判よりかなり短期間で解決が見込めます。
当事者双方の要望があれば、平日だけでなく日曜日や夜間の開催の開催にもできるだけ応じるなど、柔軟対応が可能なのも同センターの特色です。
紛争解決センターの利用は有料です。申し込みの前に弁護士の相談を受けることが必要です。詳しいことは沖縄弁護士会(098‐865‐3737)までお問い合わせください。
沖縄弁護士会
会員 石井 恵介
※琉球新報2013年10月15日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。