法律コラム

 

96条改正 権力乱用の恐れ

Q.昨今、憲法改正の議論がマスコミをにぎわせています。憲法96条の憲法改正の発議要件を先に緩和するとの改正案によれば、憲法が改正しやすくなります。憲法がより良く改正されるならば、よい案のように思われますが、憲法96条先行改正案に反対する立場もあるようです。どのような理由で反対しているのでしょうか。


A .確かに、憲法96条の憲法改正の発議要件を先に緩和するという改正案によれば、今より憲法改正はしやすくなると思われます。
 

 現行の憲法は国民投票に先立って、国会による憲法改正の発議に各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とするという特別多数決を要求しています。理由は国民にさまざまな意見や利害が存在する中で、なるべく幅広い意見や利害に共通するような判断ができるようにするためです。国民の代表機関である国会に慎重かつ十分な審議を求め、少数者の利害にも配慮できるよう求めたからにほかなりません。国民投票で示せる民意は、国会が発議した改正案への賛成か反対かだけであり、修正案は出せません。少数者の人権にも配慮して憲法をより良く改正するためには、国会での徹底した議論が不可欠です。
 

  憲法は基本的人権を守るために、国家権力の組織を定めています。たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても、権力が乱用される恐れがあるので、その乱用を防止するために国家権力に縛りをかける国の最高法規です。権力は常に乱用される危険があります。権力を縛るために人類が生み出した英知が憲法なのです。権力の側が自ら憲法を改正しやすくすることは、縛られるべき権力が自らを縛るルールを緩めるのと同じといえるでしょう。近年、先進国において憲法改正要件を緩和した例は見当たりません。
  

 もし国会の各議院の単純過半数のみの議決で簡単に憲法改正発議がなされることになれば、基本的に政権与党だけで改憲発議ができることになります。国家権力の乱用の恐れが高まり、特に少数者の人権がないがしろにされてしまう危険があります。
 

沖縄弁護士会も、先月、憲法96条改正に反対する決議を可決しています。同会の決議の内容は同会のホームページに掲載されておりますので、ご覧下さい。

 

沖縄弁護士会
会員 中村 昌樹
 
※琉球新報2013年6月18日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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