生活上の困りごと全般
Q.弁護士会が法律相談をしていると聞きましたが,どんな相談ができますか。
A .法律相談とひとくちにいっても,相談の内容はいろいろあります。例えば,お客さんがお金を払ってくれない,家を建てたが不具合があって困っている,隣の部屋の騒音がうるさい,借金が多くて生活できないなどはすべて法律相談です。
このような困りごとに,弁護士は法律知識に裏付けされた紛争解決のプロとして助言でき,必要があれば代理人として交渉の窓口に立ったり,裁判を起こしたりすることができます。
例えば,アパートを借りていた住民が,大家さんから突然「この部屋は親戚に貸すことにしたから来月末で出ていってほしい」と言われたとします。住民は立ち退きに応じなければならないのでしょうか。
このような場合,借地借家法という法律の適用により借り主の立場は強く保護され,大家さんの言い分がすんなりと認められることはほとんどありません。弁護士はそのように助言したり,大家さんにそれは無理ですよと説得したり,立ち退きの裁判が起こされたときは代理して争うことができます。
弁護士会の法律相談は有料が基本ですが(30分5250円),相談の内容や収入等によっては相談者の負担が無料となることがあります。無料相談の利用ができるかは受付時にご説明しておりますので,お気軽にご連絡ください。
昼間は仕事で忙しい方,日曜日しかお休みが無い方には,那覇市の弁護士会館で休日(第2第4日曜日)・夜間法律相談(毎週水曜日)をご利用いただけます。弁護士会の法律相談は,那覇市の弁護士会館のほか,沖縄市の分室,名護の分室で開催しております
沖縄弁護士会
会員 畑 知成
※琉球新報2012年11月20日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。