法律コラム

 

家事事件に迅速対応

Q 家事事件って何でしょうか?

A 家事というと、炊事、洗濯、掃除などを連想されるかもしれません。しかし、ここでの「家事」は、親子や夫婦、相続など家庭に関する事件のことを言います。

 

  例えば、事情があってやむを得ず離婚を考えている方、親御さんが亡くなって相続問題をどうすればいいのか悩んでいる方などが、家事事件の「当事者」です。また、離婚後のお子さんとの面会や、養育費の請求なども家事事件です。法律や裁判所などを身近に感じる機会はあまりないかもしれませんが、家事事件は、普通の生活をしている方が、誰でも当事者になりうるのです。

 

  さて、今年の1月1日より、新しい家事事件手続法が適用されることとなり、遠隔地に居住している人が、弁護士代理人を通じ電話会議システムなどによって手続に参加できるなどの改正も行なわれています。

 

  沖縄弁護士会においても、家事事件に迅速に対応できるような態勢づくりに取り組んでいます。弁護士の知り合いがいない、どの弁護士に頼めばよいかわからない場合でも弁護士会の法律相談センターや、弁護士紹介制度などをご利用いただくことによって、弁護士のアドバイスやサポートを受けることができます。また、収入が少ないなど一定の要件を満たせば、法テラス(日本司法支援センター)による弁護士費用の援助を受けることもできます。

 

沖縄弁護士会

会員 松本 啓太

※琉球新報2013年1月15日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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