中小企業の経営課題も支援します!
Q 今年の3月末で金融円滑化法が終了したと聞きました。金融円滑化法とはどのような法律なのでしょうか。金融円滑化法終了の影響や今後の経営課題について,弁護士は相談に乗ってくれるのでしょうか。
A 金融円滑化法とは,金融機関に対し,中小企業等の借り手から申込みがあった場合には,貸付条件の変更(いわゆる「リスケ」等)に応じるよう努めることを定めた法律です。
金融円滑化法が施行されて以降,金融機関は,中小企業等の借り手からの申込みがあれば,ほとんどの場合に条件変更に応じてきたと言われており,金融円滑化法の終了により金融機関の対応が厳しくなるのでは,との懸念があります。
金融庁は,今後も金融機関の対応に変更はないと公表していますが,中小企業の経営改善・事業再生の促進を図っていく方針も有しており,今後の条件変更については,これまで以上に経営改善計画が重視されることが予想されます。
事業者が独力で経営改善計画を作ることが難しい場合や,債務の免除など抜本的な対策が必要な場合には,弁護士による支援が非常に重要となります。
沖縄弁護士会としても,「おきなわ中小企業経営支援連絡会議」に参加して中小企業支援連携を推進するだけでなく,中小企業のための電話相談窓口「ひまわりほっとダイヤル」(電話:0570-001-240)を設置するなど,積極的に事業者の皆様の経営課題・法律問題についてのご相談に応じています。
事業者の皆様の経営についてのお悩みは,まずは沖縄弁護士会にお早めにご相談下さい。
沖縄弁護士会
会員 森田 純匡
※琉球新報2013年4月18日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。