法律コラム

 

破産手続き 考える前に

破産手続き 考える前に

 
Q.当社は長年小さな土産物屋を営んできましたが、長引くコロナ禍でこれ以上経営を続けられません。私が連帯保証している銀行からの借金も多額です。私も会社も破産するしかないのでしょうか。
A.コロナ禍で経営に打撃を受けた会社は多く、その間に負債が増加したところも多いと思います。
 

 ご相談についてですが、破産手続を決断する前に、私的整理を検討してはいかがでしょうか。私的整理とは、経営危機に陥った会社や個人が金融機関から借金の減額や免除(減免)などを受けて再生を図る手続きです。

 

 一般に金融機関は借金の減免に応じないと考えられていますが、国は中小企業の事業再生を後押しするために「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」を公表しています。ガイドラインでは、中小企業の作った事業再生や弁済の計画について公正中立な第三者支援専門家が検証して意見を述べる仕組みが作あり、金融機関は合理性があるとされた計画についてはこれを尊重して、借金の減免を判断するとされています。

 

 ガイドラインでは廃業支援も行うことになっており、中小企業は廃業計画を作り、同じく公正中立な第三者支援専門家が意見を述べることによって、金融機関に最終的に残る借金の減免を判断してもらえます。

 

 会社の借金のめどがついたら、残るは社長の連帯保証です。これについても国は「経営者保証ガイドライン」を策定しており、経営者がこのガイドラインに従って保証債務の減免を求めた場合、金融機関はガイドラインを尊重して借金の減免を判断するとされています。

 

 ですから、会社も社長も破産しかないとは考えず、私的整理の可能性についてもご検討ください。

沖縄弁護士会
会員 畑 知成
 
 
※琉球新報2023年4月18日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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