犯罪被害者支援とは
犯罪被害者支援とは
Q.沖縄県で、犯罪被害者支援条例ができたと聞きました。どのような支援が受けられるようになるのですか。
A.犯罪被害者やその遺族は、犯罪の被害を受けたことにより心身が傷ついたり、経済面で困窮したり、また、心無い二次被害に苦しむことになったりすることが多いと指摘されています。
これまで沖縄県では「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」で犯罪被害者について多少の規定を置いていましたが、2004年に制定された「犯罪被害者基本法」の趣旨に照らして、犯罪被害者の支援に特化した条例を作ることが必要だという声が県内外から強く寄せられ、今回、制定の運びとなりました。
本条例では、被害者等の心身の回復、経済的負担の軽減、二次被害の防止等についてより具体策を定めるため、「沖縄県犯罪被害者等支援審議会」が設置され、そこでより的確な支援のための基本計画の策定が審議されることとなっています。
また、県、市町村、事業者、県民の役割として、それぞれの立場で被害者等の立場に寄り添う支援を担っていく責務が定められました。
受けられる支援として具体的には①犯罪の被害についての損害の回復・経済的負担の軽減を図る②犯罪により心身に受けた影響からの回復③再被害・二次被害の防止といったことが基本計画の中に盛り込まれることとなっており、これからその具体的内容が審議会において審議されます。
沖縄弁護士会では犯罪被害者については,初回(30分)無料で法律相談を受けることができますので,弁護士会にお問い合せください。
沖縄弁護士会
会員 河井 耕治
※琉球新報2022年11月19日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。