法律コラム

 

隣家とトラブル 解決は

隣家とトラブル 解決は

 
Q.昨年中古の戸建てを購入し、家族4人で引っ越しました。隣家の軒が境界を越えて私の敷地に飛び出しています。飛び出している軒は錆びが酷く、私の敷地に落下する危険があります。お隣さんと一度話し合いをしたのですが、双方とも感情的になってしまい、話し合いができませんでした。裁判をすることも考えたのですが、時間がかかると聞きました。また、今後も隣近所で生活していきますので話し合いで解決したいと考えています。話し合いができる制度はありませんか?
A.沖縄弁護士会は、紛争解決センター(ADR)を設けています。ADRは民事上のトラブルを柔軟な手続きにより、短期間に、合理的な費用で、トラブルとなっている当事者の満足がいくように解決することを目的とする制度です。
 

 ADRでは、沖縄弁護士会に所属する経験豊富な弁護士が仲裁人となり、公平・中立な立場からあなたと相手方のお話をよくうかがい、お互い合意できるような解決策が見つかるようお手伝いします。平日日中のみならず、日曜日や夜間に手続きを行うことも可能で、裁判より早いトラブルの解決が期待できます。

 

 今後も隣近所として生活していくことを考えると、裁判所における厳格な手続を通じて白黒はっきりさせるよりも、話し合いで柔軟に解決することが望まれる事案といえます。沖縄弁護士会のADRでは、これまで数多くの事案を取扱い、解決に至った事案も多くあります。

 

 ぜひADRのご利用をご検討ください。ご利用の際には、事前に弁護士の法律相談を受けて紛争解決センターへの紹介状を受け取るか、弁護士を代理人に選任する必要があり、申立て時には申立手数料が、和解成立時には成立手数料がそれぞれ必要です。詳しくは沖縄弁護士会((098)865-3737)までお問い合わせ下さい。

沖縄弁護士会
会員 久貝 克弘
 
 
※琉球新報2022年8月14日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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