逮捕された場合は
逮捕された場合は
Q.逮捕された場合、どうすれば弁護士を頼むことができますか。
A.自分が逮捕されたり、家族が逮捕されるようなことはあまり考えたことがないかもしれません。しかし、万が一の時のために知っておいていただきたい、沖縄弁護士会が実施している制度をご紹介いたします。
逮捕された場合、その後72時間以内に勾留されるかどうかが決定します。勾留されると原則10日間、延長されるとさらに10日間身体拘束が続きます。
勾留決定後は、仮に弁護士に依頼する費用がない場合でも、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求できます。この国選弁護人選任請求は全ての刑事事件において勾留決定後であれば行えます。
逮捕された段階(勾留決定の前)では弁護士を選任できないかというと、そんなことはありません。逮捕段階でも、ご自身、またはご家族において弁護人(私選弁護人)を選任することができます。
沖縄弁護士会では、逮捕された方、またはそのご家族から連絡があった場合に、逮捕されている場所に1回のみ無料で弁護士を派遣する当番弁護士という制度を実施しています。逮捕された場合、警察官に申し出ると警察官が弁護士会へ連絡してくれます。
派遣される弁護士は、原則として、弁護士会へのご連絡から24時間以内に面会に行きます。
私選弁護人を選任するには費用がかかりますが、費用がない場合には、刑事被疑者法律援助制度(資力要件等の一定の要件を満たす場合に日本弁護士連合会が私選弁護人に対する弁護士費用を支払う制度)を利用することもできます。
ご自身、ご家族が逮捕されてしまった場合には、沖縄弁護士会の当番弁護士制度をご活用下さい。
沖縄弁護士会
会員 仲地 宗哲
※琉球新報2022年2月25日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。