法律コラム

 

高齢者らの消費者被害

高齢者らの消費者被害

Q.先日、祖母の家に、突然、不要な貴金属を買い取るという業者が来たようで、その業者が長時間居座り、結局、亡くなった祖父からもらったネックレスや思い出の着物を売ってしまったとのことでした。祖母はとても後悔しています。ネックレスや着物は返してもらえるでしょうか。
 
A.このようなケースは訪問購入と呼ばれ、購入業者には、法律によって様々な規制が及んでいます。今回は、祖母からクーリングオフを申し出ることによって契約を解消することができる可能性があります。
 

 高齢者の方や障がい者の方からの消費生活相談件数は、この10年間、増加傾向にあります。沖縄県では、2025年には4人に1人が高齢者となると推計されており、高齢者などをターゲットとする消費者被害がさらに増加するかもしれません。

 

 高齢者の方や障がい者の方の消費者被害の特徴として、事業者側の優しい言動によって被害に気づきにくいということがあります。また、被害に気づいても家族に迷惑を掛けたくない気持ちなどから、相談が遅れてしまうということもあります。

 

 消費者被害は、誰にでも起こりうるものですし、問題があるのは事業者側の対応であることがほとんどです。被害に遭った方が恥ずかしいと思ったり自分を責めたりする必要はありません。

 

 沖縄弁護士会では、こうした被害の予防や救済を考えるため、ご自宅からオンラインで参加いただけるシンポジウム「高齢者・障がい者の消費者被害とその予防・救済におけるネットワークのあり方」を9月23日午後2時~4時半に開催します。「沖縄弁護士会」ホームページの「新着情報」内から参加を申込むことができます。参加無料となっておりますので、この機会に是非ご参加いただければと思います。

沖縄弁護士会
会員 宮國 達也
 
 
※琉球新報2021年9月14日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。

 

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