破産手続と免責
破産手続と免責
Q.インターネットで破産手続を調べると、ギャンブルやFXが原因の場合や、カードで高価な買物をし過ぎた場合、破産手続をしても免責されないという情報が出てきました。私は、ギャンブルが原因で債務が増えてしまい、返済の見込みも立たないのですが、破産しても免責されないのでしょうか。
A.個人が申し立てる破産手続は、正確には破産手続開始・免責許可の申立てといい、債務について免責許可を得ることが破産手続をする一番の目的です。免責が許可されると、税金など免責されない一部の債務を除き、支払義務を免れることができます。
たしかに、浪費やギャンブルなどにより過大な債務を負担することは、免責不許可事由に該当します。しかし、免責不許可事由がある場合でも、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、裁判所の裁量で免責を許可することができます。
そのため、免責不許可事由の内容や程度が相当重大な場合であっても、反省文や更生計画を提出して深い反省や経済的更生の必要性が認められるなどの事情があれば、裁判所の裁量により免責が許可されます。結果として、免責不許可事由がある破産手続でも、裁判所が破産管財人を選任して免責相当かどうか調査するケースはありますが、ほとんどの場合で免責が許可されています。
ギャンブルや浪費などが原因の債務がある場合でも、身近な情報だけを頼りに、自分は免責されないから破産手続は意味がないと決めつけるのは危険です。まずは一度、弁護士に債務の問題を相談し、解決方法を一緒に探しましょう。沖縄弁護士会では法律相談を実施していますので、お困りの際はご相談下さい。
沖縄弁護士会
会員 本多 祐允
※琉球新報2021年8月23日『ひと・暮らし』面に掲載したものを一部修正しています。