1.沖縄弁護士会の歴史と弁護士構成
沖縄弁護士会は、日本国内の他の弁護士会とは異なる歴史を経ています。
沖縄は、昭和47(1972)年まで、戦後27年間にわたって米軍事支配下におかれていました。
弁護士会の歴史は、昭和25(1950)年、布告第38号をもって設立された、判事、検事、弁護士を含めた、「琉球法曹会」の設立にさかのぼります。
その後、弁護士のみで構成された「琉球弁護士会」が設立されますが、その組織は任意団体であり、弁護士自治も認められていませんでした。
「沖縄弁護士会」は、昭和43(1968)年に設立され、4年後の昭和47(1972)年、沖縄の日本復帰とともに、 日本弁護士連合会の会員弁護士会となり、今日に至っております
復帰により「沖縄県」となる以前からの歴史ある団体として、「沖縄県弁護士会」ではなく、「沖縄弁護士会」と称しております。
当会の会員数(令和4年4月1日現在)は、288名です。
2.弁護士の使命
私たち弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とします(弁護士法第1条)。
法律サービスを提供する業務のみならず、司法権の一翼を担い、社会的使命を果たすことをその大きな責務としております。
そのため弁護士会は、高齢者、児童、ハンディーキャップを持った方々など、社会的弱者の権利を擁護するための諸活動や、環境保護、消費者被害の救済等、様々な目的を有する多くの委員会を組織し、各弁護士は、それぞれ様々な委員会活動に参画しております。
ロゴマーク由来
「弁護士会のロゴマークは、県花であるデイゴの花をモチーフにしています。オレンジのカラーには温かさと信頼を、大きく広がる花びらには私たちの活動を県内のすみずみまで行き渡らせたいという思いを込めています。私たちは、デイゴの花のように、県民に愛され、あなたのそばに寄り添う存在になりたいと願っています。」
3.弁護士自治
弁護士は、権力の支配を受けず、権力におもねらず、常に独立した在野法曹として活動します。
それは、基本的人権の擁護と、社会正義の実現を使命とする弁護士は、常に権力から独立した存在で あることが保障されなければならないからです。
そのために、弁護士法では、弁護士の資格審査や弁護士の懲戒は、他の機関ではなく、弁護士会自らにこれを委ねることで、弁護士自治を保障しています。
また、その高い職務の公共性から、個々の弁護士における職務行為の適正さを確保する趣旨により、
弁護士は、必ず弁護士会に登録することを求められています。
4.弁護士との紛争、紛議調停委員会、懲戒委員会
複雑な争いに対処する中で、依頼人と受任弁護士との間にトラブルが生ずることもあります。
弁護士会では、そのような問題に適切に対応できるよう、両者間のトラブルを解決するための機関として「紛議調停委員会」を設置しています。
また、職務の内外を問わず、違法行為、あるいは弁護士としての品位を失うべき非行を行った
弁護士については、弁護士会自らが戒告、業務停止、退会命令ないし除名の処分を下すことが出来、そのための機関として「懲戒委員会」を設置しております。