沖縄弁護士会紛争解決センター民事紛争一般を解決する裁判外紛争解決機関(ADR) |
日常生活の中で発生してしまった紛争トラブル。土地建物に関するトラブル、近隣トラブル、夫婦間のトラブルなど、解決したくても、自分ひとりではなかなかうまくいかない。裁判や調停にはしたくない、話し合いで、早期に、円満に解決したい。
沖縄弁護士会紛争解決センターでは、法律の専門家である沖縄弁護士会の弁護士が、公平・中立な立場から、申立人と相手方双方のお話をよくうかがい、当事者間のトラブルが短期間で解決するようお手伝いします。
手続きの流れ
紛争トラブル |
紛争解決センターのあっせん手続きは、土地建物に関するトラブル、近隣トラブル、夫婦間のトラブルなど、一般市民や会社を相手にする民事上のトラブルを広く対象としています。
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法律相談 |
あっせん手続きを利用するためには、事前に弁護士の法律相談を受けたうえ、当該弁護士から紛争解決センターへの紹介状を受け取るか、または、申立代理人として弁護士を委任する必要があります。
法律相談は、沖縄弁護士会(TEL:098-865-3737)でも受け付けています。
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あっせん申立て |
申立書と申立人確認書を提出し、申立手数料11,000円(税込)を納付していただきます。
申立てに必要な書類についてご不明な点は、沖縄弁護士会までお問い合わせ下さい。
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申立て受付 |
紛争解決センターのあっせん手続では、一般市民や会社を相手にする民事上のトラブルを広く対象としています。
ただし、紛争の内容によっては、申立てをお受けできない場合があります。
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相手方への通知 |
申立てがあったことを相手方に通知し、紛争解決センターでの話し合いに応じてもらえるよう要請します。
相手方が話し合いに応じない場合には、あっせん手続きは終了します。
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あっせん期日 |
申立人と相手方の双方からていねいに事情を聞き、解決に向けた話し合いを行います。内容にもよりますが、おおむね3か月程度、3回以内の期日で解決ができるように話し合いを進めていきます。
紛争の内容によっては、現地を見に行ったり、専門家の話を聞いたりすることもあります。
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和解の成立 |
和解が成立した場合には、和解契約書を作成します。また、別表に記載する成立手数料を、話し合いで決めた負担割合によりお支払いしていただきます。
和解成立の見込みがない場合は、和解不成立としてあっせん手続は終了します。
成立手数料
申立に必要な書類
申立の際は①~③と申立手数料を添えて弁護士会事務局までご提出ください。
① 紛争解決センターへの紹介状
② 申立書
③ 申立人確認書
お問い合わせは下記まで
沖縄弁護士会紛争解決センター
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目2番26-6号
TEL098-865-3737
受付時間 9時~12時、13時~17時
(土日祝祭日を除く)